女性、男性であることを理由として給与を決めることはできません。男女別の給与明細を作成したり、男性は月給制なのに女性は日給制としたり、住宅手当や家族手当を男性のみに支給したり、逆に女性だからといって別の給与を支払うことはできません。
労働基準法第4条で、「使用者は、労働者を女性であることを理由として、賃金について男性と差別的扱いをしてはならない」としています。
この決まりは、もちろん男女差別をなくし、女性でも男性でも変わりなく働きやすくするための配慮です。ルールとしてはっきり決めておくことで、自然に発生してしまうことのある、男性優位な会社構造にならないよう、配慮されています。
ただし、その仕事に対する能力や年齢、勤続年数などの違いからくる男女の給与の違いは禁止されていません。
差別を禁止する法律としてはほかに、国籍や信条などの理由で給与やその会社の中での地位を決めることも禁止しています。今の時代では当然といえば当然のことですが、国の違いや信じるものの違いによって給与や立場の差が生まれてはいけないとされています。
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