住民税を計算するときは、その社員の前年の所得を基準にして算出することとなっています。
住民税を控除するには、まず毎年1月31日までに「給与支払申告書」を各市区町村の役場へ提出します。住民税は前年1年間の所得を基準に計算しますので、社員が他の会社からの転職者の場合などは前年の所得を示す書類を揃える必要があります。
住民税の納付方法は二通りあります。
「普通徴収」は、各社員が直接住民税を市区町村に収める方法です。自営業の方などはこれを行います。会社でも、会社として普通徴収を選択している場合もあります。
「特別徴収」は一般的に会社で行われる納税の方法で、住民税の年額を12で割ったものを6月から5月にかけて12回で納付します。注意点としては、前年の所得を基準にするため、前年に所得がなかった社員は、住民税を納付する必要がありません。社員の前年の所得は全て把握する必要があります。
退職する社員に対する住民税の納付方法は、特別徴収としている場合、その社員が退職する時期により方法が異なります。社員が1月から5月までに退職した場合は、退職した日から5月までの住民税を全て一括して給与から控除します。社員が6月から12月までに退職する場合、退職する月から翌5月までを一括して支払う給与から控除することになります。または、退職した月以降はその社員自身で支払うという方法を取ることも可能です。
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