契約社員は3年を超える期間の契約を結ぶことはできません(3年ごとの更新であれば認められます)。ただし、高度な技術を要する業務の場合は、最長5年の契約を結ぶことができます。公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士などがこれに該当します。実際契約社員と契約を結ぶ場合には、その業務内容がどちらに該当するかよく確認してから契約期間を決める必要があります。
契約社員であっても、社会保険や雇用保険に加入させなければいけません。労働保険も同様に契約社員にも適用する必要があります。このように契約社員も、社員同様法律により手厚く守られています。契約社員だからといって給与の計算として処理が少なくなることはあまりありません。
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