会社は社員に一定の休日を与える必要があります。休日には、法定休日と所定休日があります。まぎらわしいのですが、はっきりとした違いがありますので注意が必要です。
法定休日は、労働基準法で定められた休日で、1週間に1日と決まっています。ただ、最近の会社は週休2日がほとんどです。その場合はそのどちらかが法定休日の扱いになります。法定休日に仕事をした場合には休日出勤として割増賃金が発生します。法律で決まっている休日は週に1日だけですので、一般の社員はそのあたりを把握していない場合が多いので、説明をできるようにしておきましょう。
所定休日は、会社として法定休日以外に定めた休日です。先に上げたように最近は週休2日制の会社がほとんどですので、そのどちらかが所定休日(法定外休日)となります。こちらは法定外休日と呼ばれることもあります。こちらは休日としての割増賃金が発生しません。
会社により、変形週休制とすることもできます。その場合には、4週間中4日を法定休日として扱います。その場合、その4週間の起算日(期間の始まりの日)を決めて、その起算日から4週間のうちに4日休みをとることになります。繁忙期がある業種などは、この制度を利用して業務をスムーズに進めることができます。
代休と振替休日は混同されがちですが、この二つは別物です。代休とは、休日出勤をした場合に、あとから代わりの休みをとるということです。
振替休日とは、事前に休日と勤務する日とを入れ替えておくことをいいます。このように、事前に決めていたものと、事後に決めたものとという違いがあるということです。会社側としては、必要な場合に社員が計画的に振替休日を利用して業務を遂行することを望む傾向があります。
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