懲戒とは、従業員が会社の雇用契約に違反した場合に、会社が従業員に対して行う処分です。処分の種類としては通常、減給や出勤停止などがあります。懲戒処分は、先に就業規則や雇用契約書に定めておく必要があります。突然新たな懲戒処分を行うことなどはできません。
懲戒処分の種類については主に4種類あります。問題があったことを認め、その状況を詳細に会社に報告する「譴責」(始末書を作る)、会社への不利益を一部負担するかたちをとる「減給」、現状より更なる悪化を防ぐために「出勤停止」とする、取り返しのつかない問題を起こしてしまったために「懲戒解雇」するなどの方法を取ります。
減給する場合は、1つの懲戒に対して平均賃金の1日分の半額を超えて減給することはできません。また、複数の懲戒に対して減給する場合でも、1回の給与支払い額の1/10を超えてはいけないことになっています。
出勤停止中は、通常は給与は支払われません。こういったことも就業規則や雇用契約書に明記しましょう。懲戒の設け方は会社が決めます。通常はあってほしくないことですが、会社としての秩序を保つためにも問題が起こる前に就業規則などにはっきりと定めておく必要があります。
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