年末調整の不足額は、他の月と同じように1月10日までに納付書と一緒に納付を行います。
源泉徴収票(給与支払報告書)を作成して各従業員に配布します。
源泉徴収票が全て完成したら、各従業員の住所の市区町村ごとにまとめて、その合計額から「給与支払報告書(総括表)」を作成し、1月31日までに各市区町村に提出します。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成し、源泉徴収票などを添付して1月31日までに税務署に提出します。
社員のほとんどは年末調整で納付した税額の精算が完了しますが、一定の条件にあてはまる社員は年末調整は行わず、各個人で確定申告を行います。その該当者は2月16日から3月15日までの間にそれぞれの住所の管轄の税務署で確定申告を行います。
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